有価証券管理

当社は金融商品取引法上の登録金融機関として、振替株式等の管理を行っています。

業務概要

社債、株式等の振替に関する法律および振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関としてお客様の口座を開設し、有価証券の振替及び管理を行います。(金融商品取引法第2条第8項第17 号に掲げる行為(いわゆる振替業))

特定投資家制度の概要等について

平成19年9月30日に施行された金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。

・ 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金商法上の行為規制(当社側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
参照「特定投資家に適用されない金融商品取引法上の行為規制について」[PDF/78KB]

・ 「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金商法上の行為規制を受けることになります。

「特定投資家」と「一般投資家」の区分
    お客様 区分
特定投資家 (1) 適格機関投資家等(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様 常に「特定投資家」に区分されます。 (一般投資家への移行はできません。)
(2) 特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客様 「特定投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。(※)
一般投資家 (3) 上記(1)、(2)以外の法人(地方公共団体を含みます。)のお客様
一定の要件を満たす個人のお客様
「一般投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。(※)
(4) 上記(3)以外の個人のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。(特定投資家への移行はできません。)

※上表(2)および(3)に該当するお客様は、お客様のお申出により一定の手続きを経ることで契約の種類ごとに「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行ができる場合があります。

契約の種類

「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行は、契約の種類ごとに行います。移行する対象となる契約については、金商法上「有価証券の取引を内容とする契約」、「デリバティブ取引を内容とする契約」、「投資顧問契約」、「投資一任契約」の種類ごとに指定していただくことになっておりますが、当社においては「有価証券の振替及び管理に関する契約」(振替決済口座管理規定に基づくお取引)のみが対象契約となります。

期限日

「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は、原則として1年とされていますが、当社では、移行後最初に到来する3月31日(休日である場合を含みます。)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は移行前の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には、更新のお手続きが必要となります。なお、期限日以前であっても、お客様からのお申出によりいつでも「一般投資家」へ戻ることができます。
また、「特定投資家」から「一般投資家」への移行のお申出につきましては、期限日を定めず、お客様から「特定投資家への復帰」のお申出があるまで有効となります。

取引約款等

特定投資家制度に係るお知らせ

特定投資家制度に係る重要なお知らせ(平成23年4月)[PDF/163KB]
金融商品取引法の「特定投資家制度」に関する「期限日」について(平成23年4月)[PDF/69KB]

契約締結前交付書面

有価証券の振替及び管理に関する契約のご説明(平成22年10月1日)[PDF/97KB]

振替決済口座管理規定集

振替決済口座管理規定(平成24年4月1日現在)[PDF/214KB]
(改正履歴)
  ⇒ 平成22年4月1日付改正(改正概要[PDF/11KB]一部改正新旧対照表[PDF/23KB]
  ⇒ 平成22年7月1日付改正(改正概要[PDF/54KB]一部改正新旧対照表[PDF/199KB]))
  ⇒ 平成23年10月1日付改正(改正概要[PDF/69KB]一部改正新旧対照表[PDF/83KB]
  ⇒ 平成24年4月1日付改正(改正概要[PDF/67KB]一部改正新旧対照表[PDF/107KB]

お問い合わせ先
資金証券部 証券管理課 TEL:06-6233-4520 FAX:06-6233-4521