利益相反管理方針

大阪証券金融株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社とお客様の間、および当社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)に従い、お客様の利益を不当に害することがないよう適正な業務の遂行に努めてまいります。

1 利益相反管理の対象とするお客様の範囲

金融商品取引法上の登録金融機関業務にかかるお客様
なお、法令上、金融商品取引法に規定する証券金融会社としての免許業務および兼業業務(登録金融機関業務を除きます。)につきましては、利益相反管理体制の整備は求められておりませんが、法令の趣旨に鑑み、当該業務にかかるお客様につきましても、本方針における管理に準じた利益相反管理を図ってまいります。

(注)当社における登録金融機関業務は、金融商品取引法第2条第8項第17号に掲げる業務(いわゆる振替業)であります。

2 利益相反管理の対象となる取引の特定方法

  1. (1) 対象取引
    利益相反(※)は、金融取引においては日常的に生じる可能性のあるものですが、当社では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下の①および②に該当するものを管理いたします。
    • ① お客様の不利益のもと、当社または他のお客様が利益を得ている状況が存在すること
    • ② ①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に違反すること
      また、当社では、取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、取引の所管部署または営業部門から独立した利益相反管理統括部署において、適切な特定を行います。なお、この特定は、新たな業務の開始や業務内容の重要な変更等に際し、必要に応じ見直します。
    (※)「利益相反」とは、当社とお客様の間、および当社のお客様相互間の取引においてお客様の利益が不当に害される状況をいいます。
  2. (2) 対象取引の類型
    対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影響の有無等の事情も総合的に考慮いたします。
      お客様と当社 お客様と当社の他のお客様
    利害対立型 お客様と当社の利害が対立する取引 お客様と当社の他のお客様との利害が対立する取引
    競合取引型 お客様と当社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当社の他のお客様とが競合する取引
    情報利用型 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社が不当に利益を得る取引 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社の他のお客様が不当に利益を得る取引
  3. (3) 取引例
    対象取引の取引例としては、以下に掲げるものおよびこれに類する取引が考えられます。
    • ・ 有価証券にかかるお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
      〔管理方法〕 i 部門間の情報の遮断、ii 取引の中止、iii お客様への開示と同意取り付け、iv その他の方法

3 利益相反管理の方法

対象取引については、利益相反の該当性を判断のうえ、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し、または組み合わせることにより、利益相反管理を行います。

  1. (1) 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離(情報隔壁の設置による部門間の情報の遮断)
  2. (2) 対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更
  3. (3) 対象取引または当該お客様との取引の一方の中止
  4. (4) 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについての適切な開示および当該お客様の同意
  5. (5) 情報共有者に対する監視

4 利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当社では企画総務部長を利益相反管理統括者とし、利益相反管理統括部署を企画総務部リスク管理統括課とします。利益相反管理統括部署は、当社全体の利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、それぞれの取引の所管部署と協議のうえ、対象取引の特定および管理を行います。
これらの管理を適切に行うため、利益相反管理統括者は、研修・教育を実施し、社内において周知を図るとともに、利益相反管理体制の有効性を定期的に検証いたします。
また、監査室により利益相反管理にかかる人的構成および業務運営体制について定期的に検証します。

5 利益相反管理の記録

利益相反管理統括部署または取引の所管部署において、利益相反取引の特定および管理の記録を法令に基づき適切に保存します。

6 利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社(当社には、法令上の「親金融機関等」および「子金融機関等」に該当する会社はありません。)

以 上

平成21年6月1日

利益相反管理方針